不動産担保ローンは、担保となる不動産の名義人と、融資を受ける契約者が違っていても大丈夫なので、自分名義の不動産は持っていない・・という方でも、親名義の不動産を担保にお金を借りることができます。
親名義の不動産を担保にするには?
親名義の不動産を担保にお金を借りる場合、注意点はいくつかありますが、一番大事なのは、不動産の所有者である親の承諾がしっかり得られていているかどうか・・ということです。
親からの承諾が得られないまま、勝手に不動産担保ローンに申し込みをすると、不動産担保ローン会社は、契約手続き時に名義人の承諾が得られていないことがわかった時点で、融資のための契約手続きを中断してしまうので、お金を借りることができなくなってしまいます。
不動産担保ローンは、担保物件と不動産担保ローンの契約者の名前が違っても利用することは可能です。
ですが、親とはいえど、勝手に人の不動産を担保にすることはできません。
必ず不動産名義人の同意が必要で、不動産の名義人が親だから・・。といって無断で不動産担保ローンの契約はできないのです。
「親の不動産だから無断でも大丈夫。」と、勝手に判断して承諾も得られないまま、不動産担保ローンを申し込むと、結果的に不動産担保融資を受けられなくなる場合がほとんどです。
まずは、きちんと、親への不動産担保提供の承諾を得るようにしましょう。
親名義の不動産を担保にするには、親に連帯保証人になってもらう場合も
ほとんどの不動産担保ローン会社で、自分以外の人が所有する不動産を担保に不動産担保ローンを借りる場合には、不動産所有者に連帯保証人になってもらう必要があります。
これは、貸し倒れを防ぐためです。
万が一、契約者である子供が返済できなくなった時には、担保となった不動産は売却されますが、売却額が不動産担保ローンの融資額を下回った場合は、その差額分を支払う必要があるからです。
ノンバンクの不動産担保ローン会社の中には、親名義の不動産であっても、同意さえあれば、連帯保証人不要で借りれるところもあります。
親に同意はもらったけれど、連帯保証人になってもらうのは厳しい・・という状況であるのなら、そういったところを選ぶとよいでしょう。
親が連帯保証人になっていても、親名義の不動産でも返済するのは、不動産担保ローン契約者である子供です。
返済ができないと不動産を失うだけではありません。
担保提供者である親にも、多大な迷惑がかかることになるということを理解しておきましょう。